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法人のお客様

外国人を雇用する企業向けです。入管専門の行政書士や外国人雇用管理士と連携し、多角的な視点からのサービスを提供いたします。

外国人材紹介

カウンセリングの上、ご希望に応じた外国人材をご紹介いたします。
企業の中核を担う、高度専門人材のご紹介をいたします。専門分野・職種等、ご相談ください。

採用までのフローチャート

ー採用後も、全力でサポートいたします。

求人情報をお知らせください。貴社が求める人材について、詳細にお伺いいたします。

求人企業からの募集要項に沿って、希望者(求職者)に対して説明を行います。

ベトナム国内の大学・短期大学・職業訓練学校などから、日本で働きたい能力の高い人材を集めます。

弊社および現地での提携先教育機関が募集した求職者の中から、貴社の要望に近い候補者を選抜し、該当者の履歴書・職務経歴書を、貴社に提出いたします。

貴社による書類審査の後、選抜者の面接を設定いたします。原則として、ベトナム国内で実施することになります。スカイプなど、インターネット環境を用いての面接も可能です。

貴社と候補者の間に入り、雇用条件の調整を行います。就労ビザ取得手続きについても、同時に準備を進めます(通常審査期間2〜3ヶ月)。

『雇用条件通知書』を交わし、正式採用となります。就労ビザ取得までの間、就労予定者へ対して、現地提携先教育機関にて「来日前研修」を行います(任意)。

ビザ取得後、日本上陸日および採用日を決定します。採用後、紹介手数料をお支払いいただきます。

就労後、日本での生活に円滑に順応できるよう、アドバイスを行います。貴社および就労者からの相談についても、引き続き受け付けます。予期せぬトラブルや不慮の事故については、解決へ向けサポートいたします。

⚠️ 弊社では、不法就労につながるようなご紹介やご提案は、一切いたしません。

在留ビザ申請に当たっての注意事項

①「候補者の学歴(専攻)」と「就労時の業務内容」との関連付けが必要となります。

② 単純労働者としての申請はできません(在留資格:技術・人文知識・国際業務)。

*申請の際は、提携先の行政書士とも確認をしながら、慎重に手続きを進めてまいります。

登録支援機関」とは?特定技能制度における登録支援機関の役割・選び方、取得条件や注意

みなさんは「登録支援機関」をご存知でしょうか。外国人労働者を雇っている方は、この名前を耳にしたことがあるかもしれません。これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切になります。

今回は、この登録支援機関について、役割や業務、選び方などの詳細情報を紹介していきます。

登録支援機関」をという言葉をご存知ですか?

特定技能1号として在留する場合、受け入れ機関側(特定技能所属機関)が特定技能外国人のサポート(支援)を行うよう、国から義務付けられているため、これから外国人労働者の雇用を考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが大切です。

今回は、この「登録支援機関」について、役割や業務、選び方などを徹底解説します。

 

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。

特定技能外国人に対する支援は、下記の10項目になります。

1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報

特定所属機関(受入れ機関)はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。

国から指定されている支援内容は専門的な項目が多く、かつ特定技能外国人の母国語で行わなければならないという決まりがあるため、受入れ機関で支援を行うことが難しい場合があります。しかし、特定所属機関(受入れ機関)は、この支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合には、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

 

ポイント!
・特定所属機関(受入れ機関)は、特定技能外国人に対して支援が必要
・ただし、支援内容の一部またはすべてを登録支援機関に委託することができる

登録支援機関の役割・支援内容

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、支援の計画を立てていきます

なお、支援内容には、必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。

 

■義務的支援とは
名前の通り、特定技能外国人に対する支援のうち「必ず実施しなければならない支援」のことをいいます。
下記が、主な義務的支援の詳しい内容となります。

出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」

 

■任意的支援とは
義務的支援とは異なり「必ず実施しなければならない」というものではありません。ただ、特定技能外国人が安心して日本で働くことできるよう、できる限りの任意的支援を行うことが求められており、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。

登録支援機関として登録されると、“四半期に1回ごとに支援状況の報告”を行う義務が生じ、“適正に支援が実施されているかどうか行政機関へ報告”する義務があります。この2つを怠った場合には、登録取り消し処分となります。

また、支援にかかるコストは、1号特定技能外国人労働者を雇用する会社などが負担しなければなりません。

 

登録支援機関になるには?

特定の事項を満たしている場合、団体でも個人でも登録支援機関になることができます。
登録支援機関の登録を受けるための基準は、大きく分けて下記の2つの要件が必要となります。

1、機関自体が適切であること
2、外国人を支援する体制があること

具体的には、以下の6点となります。

① 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②  下記の4点のうち、いずれに該当すること
  1. 個人、団体に限らず、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること。
  2. 登録支援機関になろうとする個人、あるいは団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人、あるいは団体が、これらと同程度に、支援業務を適正に実施できると認められていること
③ 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人、または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④ 支援の費用を直接、または間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
⑥ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正、または不当な行為を行なっていないこと

 

まとめ

1号特定技能外国人を受け入れる場合の支援には、受け入れ先の企業側が直接行う場合と、登録支援機関が行う場合があります。しかし、登録支援機関に委託をすることで支援業務を自社で行わなくて済むため、登録支援機関に支援を委託している企業が多くあります。

登録支援機関を選ぶ際には、指定の支援内容だけでなく、外国人材が定着するための独自の支援サービスも行っている企業を選ぶのも良いでしょう。

また、登録申請方法を間違うことがなければ、自らが登録支援機関になることも難しいことではないですが、登録支援機関としての役割を十分に理解することが大切です。

在留ビザ申請に当たっての注意事項

①「候補者の学歴(専攻)」と「就労時の業務内容」との関連付けが必要となります。

② 単純労働者としての申請はできません(在留資格:技術・人文知識・国際業務)。

*申請の際は、提携先の行政書士とも確認をしながら、慎重に手続きを進めてまいります。

外国人技能実習制度とは

法令を遵守し、ベトナム人技能実習生の監理を行っております。制度の活用から人材の紹介まで、アドバイスいたします。

外国人技能実習制度は、1993年に創設された制度です。日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転し、経済発展を担う「人づくり」に寄与し、国際協力を推進するという目的・趣旨のもとに、制度化されました。日本において企業などと雇用関係を結び、出身国において修得困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習制度は、その目的・趣旨からして、労働力の需給の調整の手段として活用することはできませんので、受け入れに際しては注意が必要です。

受け入れの流れ

当組合への加入手続き及び各種契約書の締結後、必要事項の打ち合わせを行います。

当組合が契約をしている送り出し機関が募集をし、書類(履歴書)による1次審査を受け入れ企業に行っていただきます。

現地へ赴き、面接を行います。その他、筆記テストや実技テストも必要に応じて実施します。(ネット上での面接や、組合スタッフによる代理面接も可能です。)その上で、最終的な採用者を決定します。

認定証明書の発行を待つのと同時に、日本語や日本文化についての講習を行います。

「在留資格認定証明書」交付申請を出入国管理庁に対して行います。

日本への入国許可が下りた後、受け入れ企業と相談して、入国日を決定します。

入国後1ヶ月間、当組合にて法定講習を行います。

法定講習終了後、技能実習のスタートとなります。

受け入れ対象職種

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(83職種151作業)

1 農業関係(2職種6作業)

耕種農業●
畜産農業●

2 漁業関係(2職種10作業)

漁船漁業●
養殖業●

3 建設関係(22職種33作業)

さく井
建築板金
冷凍空気調和機器施工
建具製作
建築大工
型枠施工
鉄筋施工
とび
石材施工
タイル張り
かわらぶき
左 官
配 管
熱絶縁施工
内装仕上げ施工
サッシ施工
防水施工
コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工
表 装
建設機械施工●
築 炉

4 食品製造関係(11職種18作業)

缶詰巻締●
食鳥処理加工業●
加熱性水産加工
食品製造業●
非加熱性水産加工
食品製造業●
水産練り製品製造
牛豚食肉処理加工業●
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造
そう菜製造業●
農産物漬物製造業●△
医療・福祉施設給食製造●△

5 繊維・衣服関係(13職種22作業)

紡績運転●△
織布運転●△
染 色
ニット製品製造
たて編ニット生地製造●
婦人子供服製造
紳士服製造
下着類製造●
寝具製作
カーペット製造●△
帆布製品製造
布はく縫製
座席シート縫製●

6 機械・金属関係(続き)

金属プレス加工
鉄 工
工場板金
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
仕上げ
機械検査
機械保全
電子機器組立て
電気機器組立て
プリント配線板製造

7 その他(17職種30作業)

家具製作
印 刷
製 本
プラスチック成形
強化プラスチック成形
塗 装
溶 接●
工業包装
紙器・段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造●
自動車整備●
ビルクリーニング
介 護●
リネンサプライ●△
コンクリート製品製造●
宿泊●△
RPF製造●

○ 社内検定型の職種・作業(1職種3作業)

空港グランドハンドリング●

(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種 (注2)△のない職種・作業は3号まで実習可能。

受け入れ可能人数

企業1社が受け入れ可能な技能実習生は、以下の通り上限数が定められています。
(団体監理型・特定監理事業の場合)

常勤職員数30名以下
受入可能人数: 3名(1号) 最大同時受入可能人数: 9名(1号+2号)

常勤職員数31名〜40名
受入可能人数: 4名(1号) 最大同時受入可能人数:12名(1号+2号)

常勤職員数41名〜50名
受入可能人数: 5名(1号) 最大同時受入可能人数:15名(1号+2号)

常勤職員数51名〜100名
受入可能人数: 6名(1号  最大同時受入可能人数:18名(1号+2号)

常勤職員数101名〜200名
受入可能人数:10名(1号) 最大同時受入可能人数:30名(1号+2号)

常勤職員数201名〜300名
受入可能人数:15名(1号) 最大同時受入可能人数:45名(1号+2号)

入国から帰国までの流れ

技能実習の区分

①  技能等を修得する活動= 1 年目(技能実習第1号)
②  技能等に習熟する活動=2・3年目(技能実習第2号)
③  技能等に熟達する活動=4・5年目(技能実習第3号)

<JITCOウェブサイトより抜粋>

2019年4月より設けられた、新しい在留資格です。国が指定する人手不足の14業種において、受け入れが可能です。

2019年4月に入管法が改正され、これまでは原則禁止されていた、単純労働者としての外国人雇用が、一部解禁されました。対象分野は、政府が人手不足であると認めた14業種に限られます。ただし、受け入れに際しては、様々なルールがあり、企業単独で受け入れるのは、難しいのが現状です。弊社は、特定技能外国人を受け入れる企業を支援する「登録支援機関」として、法務省へ登録済みです。募集から受け入れ、アフターフォローまで、一貫したサポートが可能です。

出典:出入国在留管理庁

出典:出入国在留管理庁

外国人材育成(日本語教育等)

単なる人材紹介ではなく、外国人の教育・能力開発にも力を入れております。
ベトナムの国立大学と提携をし、キャリアデザイン教育を実施中。企業における将来の幹部候補生の育成プログラムです。

2019年5月にベトナム国立フエ科学大学と提携をし、「キャリアデザイン教育」を実施しています。単なる人材紹介のみならず、育成過程にも積極的に携わることで、私たちが理想とする教育を実践することが可能となり、就職後の企業とのミスマッチも減らすことができます。人材育成プログラムを長期的に継続するため、協賛企業も募集しております。

・ベトナム国立 Hue University of Foreign Languagesと提携をし、日本語教育を実施

・2年生の1年間で基礎教育を行い、3年生の在外キャリアデザイン論受講開始時までに、日本語能力試験N4相当の習得を目指す(本年の受講生のみ、日本語教育と在外キャリアデザイン論の同時受講)

・3年生以降も、継続して日本語教育を行い、インターンシップ開始時までに、日本語能力試験N3相当の習得を目指す

・1コマ60分の講義を週6コマ(月24コマ)、合計24ヶ月(通算576コマ)の予定

・使用テキスト:みんなの日本語、オリジナルテキスト など

・日本語教育の他、日本文化教育や、生活指導なども行う

協賛企業の募集

① Entryコース 月額20,000円+税(年額240,000円+税)

② Advanceコース 月額50,000円+税(年額600,000円+税)

・「途上国の若者支援」と「適切な人材の獲得」という二つの観点から、協賛企業を募集

・   現在、10社が協賛。2期目へ向け、追加で10社(合計20社)を募集中

インターンシッププログラムへの調印式

2019年5月7日 @フエ科学大学

カリキュラム詳細

●(2)前期集中講義②
2019/11/26   08:00~10:50

・前回講義の復習

・ケーススタディ

〜英国「コンテナ遺体事件」から考える〜

2019/11/27   08:00~10:50
・課題の発表

(自身が考える「キャリアデザイン」とは)

プログラミングコンテストを開催

受講生と協賛企業との交流会

講義風景

KIS-GEインターンシッププログラムの概要

日本語クラス

フエ省 担当者との意見交換会

文化庁が指定する、所定の講習を受けた日本語教師が指導を行います。試験(JLPT)対策、日常会話練習、専門用語習得等、経費支弁者と学習者双方の希望に応じたカリキュラムを作成いたします。

「日本語教師」による日本語の指導を行っています。対象となる外国人の現在のレベルや、おかれている環境によっても、指導方法・内容は異なります。個別のニーズを的確にとらえて教育します。

外国人雇用に関するコンサルティング業務や、在留ビザ申請に関するアドバイスを行っております。

日本国内の少子・高齢化や労働人口の減少により、企業における外国人の雇用は、当たり前になりつつあります。外国人の雇用を、単なる労働力不足の穴埋めではなく、「企業のイノベーション」として捉えることが重要です。外国人を雇用するに当たっては、日本人のそれとは違う配慮や知識が必要になります。お互いの文化や習慣の違いを尊重するのはもちろんですが、いわゆる「入管法」についての知識は欠かせません。意図せず不法就労や犯罪行為に手を貸すことにもなりかねません。弊社では、初めて外国人を雇用する企業様向けのコンサルティング業務を行っております。制度の概要から実務の詳細まで、提携している行政書士とともに、丁寧にお答えし対応いたします。

ベトナム国内の弊社現地法人を拠点とし、現地法人設立支援やマーケティング等を行っております。社会主義国特有の煩雑な手続きを、完全サポートいたします。経済特区や工業団地の斡旋や、現地労働者の紹介等もお任せください。

フエ省人民委員会 委員長と会談

フエ・フーバイ工業団地を視察

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